527 功労スキーパトロール規程
(目的・資格)
第1条 この規程は、公認スキーパトロール資格を有し、取得後20年以上を経過し、当該年度の1月1日現在60歳以上の者で、加盟団体及び本連盟に顕著な功績のある者を、功労スキーパトロールとして顕彰し、認定に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(推 薦)
第2条 加盟団体長は、第1条に該当する有資格者の中から適格者を、10月31日までに本人の同意を得て本連盟に推薦することができる。なお、推薦にあたっては、有効な公認スキーパトロール資格を保有していなければならず、資格が停止または喪失している場合は認められない。
(認 定)
第3条 功労スキーパトロールは、理事会において認定する。
(公 認 料)
2 功労スキーパトロールの認定を受けた者は、各種公認・登録料金一覧表に定める公認料を、本連盟へ納入しなければならない。
(認定証等)
第4条 功労スキーパトロールを証するため、認定者に認定証及びバッジ(実費配付)を付与する。
(特 典)
第5条 功労スキーパトロールは、公認スキーパトロール研修会の参加義務が免除される。
(資格の喪失)
第6条 功労スキーパトロールで、次に掲げる各号の一つに該当する者は、理事会の決定により資格を喪失する。
(1)本連盟会員登録規程第4条の規定により、会員の資格を喪失したとき
(2)本連盟の規約に違反し、スキーパトロールとしての体面を汚すような行為があったとき
(3)資格の年次登録料を納期までに納入しないとき
(登録料の納期)
第7条 第1条に定める功労スキーパトロールは、各種公認・登録料金一覧表に定める年次登録料を、毎年会員登録料と同時に、所定の期日までに本連盟に納入しなければならない。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。
平成元年4月 制定
平成5年6月26日 改正
平成16年6月25日 改正
平成16年11月2日 改正
平成17年11月2日 改正
平成23年9月20日 改正
平成25年7月9日 改正
平成27年7月14日 改正
平成27年12月15日 改正
平成29年7月15日 改正
令和3年7月7日 改正
528 公認ドクターパトロール規程
(目的・資格)
第1条 この規程は、医事免許を有し、ボランティア精神に則り、スキー安全の普及及び推進に情熱を持って取り組む本連盟登録会員を、公認ドクターパトロールとして認定することに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(推 薦)
第2条 加盟団体長は、前条の規定により適格者を、10月31日までに本人の同意を得て、本連盟に推薦することができる。医師以外の医事免許所有者について、加盟団体が特に必要と認めた場合は推薦することができる。
(認 定)
第3条 公認ドクターパトロールは、理事会において認定する。
(公 認 料)
2 公認ドクターパトロールの認定を受けた者は、各種公認・登録料金一覧表に定める公認料を、本連盟へ納入しなければならない。
(認 定 証)
第4条 公認ドクターパトロールを証するため、認定者に認定証及びバッジ(実費配付)を付与する。
(特 典)
第5条 公認ドクターパトロールは、公認スキーパトロール研修会の参加義務が免除される。
(資格の喪失)
第6条 ドクターパトロールで、次に掲げる各号の一つに該当する者は、理事会の決定により資格を喪失する。
(1)本連盟会員登録規程第4条の規定により、会員の資格を喪失したとき
(2)本連盟の規約に違反し、ドクターパトロールとしての体面を汚すような行為があったとき
(3)資格の年次登録料を納期までに納入しないとき
(登録料の納期)
第7条 第1条に定めるドクターパトロールは、各種公認・登録料金一覧表に定める年次登録料を、毎年会員登録料と同時に、所定の期日までに、本連盟に納入しなければならない。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。
平成元年4月 制定
平成5年6月26日 改正
平成12年9月20日 改正
平成16年11月2日 改正
平成23年9月20日 改正
平成25年7月9日 改正
平成29年7月15日 改正
令和3年7月7日 改正
529 公認スキ―パトロ―ル研修会規程
第1条 公認スキーパトロール研修会(以下「研修会」という。)は、本連盟が主催する。ただし、加盟団体が主管して実施する場合、本連盟の承認を受けなければならない。会場は「(公財)全日本スキー連盟公認スキーパトロール研修会××会場」と称する。
第2条 公認スキーパトロールは、所属する加盟団体に依らず、研修会場を自由に選ぶことができる。
2 スキーパトロール中央研修会およびスキーパトロール技術員研修会は、特定行事として、これに参加した役員及び参加者は、スキー指導者研修、スノーボード指導者研修、スキーパトロール研修、クロスカントリー指導者研修を修了したものとみなす。
3 スキーパトロール検定会は、特定行事として、これに参加した役員は、スキーパトロール研修を修了したものとみなす。
第3条 研修会の開催期日及び会場は、オフィシャルブック等で周知する。
2 研修会を主管する加盟団体は、10月末日までに開催日程、会場及び立会予定責任者、並びに予定主任講師を本連盟に申請し、承認を受けなければならない。また、開催日程、会場及び立会予定責任者、並びに予定主任講師の変更、事業の中止等が生じた場合は、可及的速やかに変更届、中止届を本連盟に提出しなければならない。
第4条 研修会年度は、本連盟年度とする。
第5条 研修会は、責任者立会いのもとに、次の各号に掲げるとおり運営するものとする。
(1)研修会責任者は、本連盟理事・教育本部専門委員、主管加盟団体長・副会長・教育本部理事・安全対策部長(委員長)、または教育本部理事会が認めた者とする。
(2)研修会は、原則として、実技4単位、理論2単位とし、1単位の研修時間は2時間以上とする。ただし、都合により欠単位のある者は、別の会場において不足分を補うものとする。
(3)主任講師及び講師は、専門委員またはスキーパトロール技術員とする。ただし、加盟団体主管の研修会においては、主管加盟団体長が選任する者を活用することができる。また、主任講師は、スキー指導者研修会と同時開催される場合、スキー指導者研修会の主任講師が、これを兼ねることができる。なお、SAJ主催主管の技術員研修会についても、同様の取扱いとする。
(4)本連盟が主催・主管する研修会の参加希望者は、開催要項に示された期日までに、本連盟会員登録システムから申込むものとする。
(5)加盟団体が主管する研修会の参加希望者は、開催要項に示された期日までに、主管加盟団体に申し込むものとする。
(6)本連盟が主催・主管する研修会の主任講師は、参加者の出欠を事業終了後2週間以内に、所定の様式により本連盟に提出しなければなない。
(7)加盟団体が主管する研修会の報告責任者は、事業終了後3週間以内に、本連盟会員登録システムで、出席登録を行わなければならない。
第6条 研修会参加料は、各種公認・登録料金一覧表に定めるが、加盟団体主管の研修会については、地域性及び参加人員等によって増額し徴収することができる。
2 第2条第2項、第3項のみなし研修修了の場合の参加料は徴収しない。
第7条 本連盟は、研修会を主管する加盟団体に、各種公認・登録料金一覧表に定める委託費を支払う。
第8条 この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。
昭和61年8月 改訂
昭和63年5月 改訂
昭和63年6月 改訂
平成2年11月 改訂
平成5年6月26日 改正
平成7年10月13日 改正
平成8年10月15日 改正
平成12年9月20日 改正
平成15年6月27日 改正
平成16年11月2日 改正
平成18年6月15日 改正
平成20年6月25日 改正
平成21年9月18日 改正
平成22年8月31日 改正
平成23年9月20日 改正
平成25年7月9日 改正
平成26年7月15日 改正
平成29年7月15日 改正
令和2年11月6日 改正
令和3年7月7日 改正
530 公認スキーパトロール検定規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公認スキーパトロール検定会(以下「検定会」という。)に関する必要な事項を定める。
(目的)
第2条 検定会は、 スノースポーツを楽しむすべての人々に 、 高品質で安全・安心なサービスを提供できるスキーパトロールを認定することを 目的とする。
(実施)
第3条 検定会は、本連盟 の 主催 ・主管で行う 。
(周知)
第4条 検定会開催要項 は、 本連盟ホームページ 等で周知する。
(検定員)
第5条 検定員は、教育本部内の専門委員 ・ スキーパトロール技術員等 とし 、 本連盟教育本部長 が 委嘱 する 。
(会期)
第6条 会期は 、3日間 を原則とし、諸事情により、会期を変更することができる。
(会場)
第7条 会場は 、会場を原則とし、諸事情により、会場数を変更することができる。
2 受検者は1会場に限り受検することができる。
(受検資格)
第8条 本連盟登録会員で級別テスト1級以上であること。
2 赤十字救急員認定証の交付を受けているか、救急Ⅰ課程修了者(消防学校において、135 時間以上の教育を受けた者)、医師・看護師 ・准看護師 又 は、救急救命士の資格を有すること。
3 受検する年度の 4 月 1 日現在、 20 歳以上の者。
この場合の年度とは、本連盟の定款第6条に定められた事業年度8月1日から翌年7月31 日までをいう。
4 加盟団体が実施するスキーパトロール養成講習会を検定会までに修了し、 養成講習 修了証 または所属加盟団体 によって証明された者。ただし、修了した養成講習の有効期間は3か年とする。
(合格者の手続)
第9条 合格者は、 検定会合格日に合格証が付与され 、示された期日までに、 各種公認・登録料金一覧表に定める公認料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システムで決済することにより資格が認定される。また、次年度からの年次登録料は、他の登録料等と同時に納める 。
(結果の報告及び発表)
第10条 主任検定員は、検定会実施の結果を速やかに検定委員長と本連盟に報告し、出席・合否結果を、事業終了後2週間以内に、所定の様式により本連盟に提出する 。
2 検定会実施結果のうち、検定会成績は公表しない。
(検定基準)
第11条 検定基準は、別にこれを定める。
第12条 この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。
昭和61年11月 改訂
昭和63年5月 改訂
平成5年6月26日 改正
平成8年10月15日 改正
平成12年9月20日 改正
平成18年11月1日 改正
平成20年6月25日 改正
平成23年9月20日 改正
平成25年7月9日 改正
平成28年7月15日 改正
平成29年7月15日 改正
令和2年11月6日 改正
531 公認スキーパト口ール 実技検定基準と実施要領
1.この検定基準と実施要領は、公認スキーパトロール検定規程第11条に基づき、必要な事項を定める。
(1) 検定要領
① スキー実技テスト
○基礎種目テスト実施要領 別表①のとおりとする。
○搬送種目テスト実施要領 別表②のとおりとする。
② 理論テスト
出題範囲は、日本スキー教程安全編・教育本部オフィシャルブック、規約・規程とし、所要時間90分を原則とする。
③ ロープ操法テスト
出題範囲は、日本スキー教程安全編に示すロープワークの中から8種目実施を原則とする。
④ 救急法テスト
出題範囲は、赤十字救急法講習教本の中から8種目実施を原則とする。
⑤ 採点基準
テストの採点基準は次のとおりとする。
○スキー実技テストは、1種目あたり100ポイントとし、検定員3名の評価の平均値を当該種目の取得ポイントとする。又、基礎種目5種目のうち3種目以上、搬送種目3種目のうち2種目以上が各々70ポイント以上とし、8種目の合計が、560ポイント以上を合格とする。
○理論テストは、100点満点とし、70%以上を合格とする。
○ロープ操法及び救急法テストは、1種目あたり100ポイントとし、出題種目の70%以上の完成度をもって合格とする。
(2) 養成講習
①養成講習は、集合講習20.5時間、自主学習17時間とし、加盟団体が実施する。
○理論講習 15時間(集合講習 6時間、自主学習 9時間)
○実技講習 22.5時間(集合講習 14.5時間、自主学習 8時間)
②講師は,教育本部専門委員(安全対策部)またはスキーパトロール技術員とし、当該年度のスキーパトロール中央研修会またはスキーパトロール技術員研修会を修了していること。
③養成講習を未修了の受検者が、他の加盟団体へ移籍した場合、受け入れ先の加盟団体は、当該年度の養成講習を継続する。
2.この基準及び実施内容の改廃は、教育本部理事会の議決による。
別表① 公認スキーパトロール検定 基礎種目テスト実施要領
区分 | 実技種目 | 回転数・斜面 | 実技の内容 | 評価の内容 | |
制動
技術 |
○プルーク
ボーゲン |
・整地/中急斜面 ・中回り ・6回転~8回転 |
スキーパトロールとして必要な技術 | 制動を主体とした回転技術 | ・ターン運動の構成
(ポジショニング、 エッジング) ・斜面状況への適応度 (スピードと回転弧のコントロール) ・運動の質的内容 (バランス、リズム、 タイミング) |
○横滑り | ・整地/中急斜面 ・斜め前方~真下~斜め後方 ・左右1回ずつ |
スピードコントロールと
方向維持 |
|||
○片開きプルーク | ・整地/中斜面 ・左右2回の切り換え ・直進、停止ゾーン指定 |
||||
応用
技術 |
○パラレルターン | ・整地/急斜面 ・小回り |
滑らかで安定したスキー操作 | ||
○フリー滑降 | ・不整地を含む総合斜面 ・状況に適合する方法を活用 |
各種地形・雪質への対応 滑らかで安定したスキー操作 |
別表② 公認スキーパトロール検定 搬送種目テスト実施要領
区分 | 実技種目 | 回転数・斜面 | 実技の内容 | 評価の内容 |
搬送
技術 |
○浅まわり搬送 | ・整地/緩斜面 ・6~8回転 |
・アキヤボートを使用 ・後方1人操作で仮傷病者を乗せる ・プルーク技術を応用 |
・安定を優先した
スムーズな操作 ・指定条件の達成 |
○大まわり搬送 | ・整地/緩〰中斜面 ・6~8回転 |
・アキヤボートを使用 ・後方1人操作で仮傷病者を乗せる ・条件状況に応じた技術を選択 |
||
○真下搬送 | ・整地/中急斜面 ・左右2回の切り換えと停止ゾーン指定 |
・アキヤボートを使用 ・後方1人操作で仮傷病者を乗せる ・横滑りとプルーク技術を応用 |
昭和61年8月 改訂 平成15年11月7日 改正
昭和63年5月 改訂 平成23年9月20日 改正
平成5年6月26日 改正 平成24年9月26日 改正
平成14年11月5日 改正 平成25年8月9日 改正
平成29年7月15日 改正 平成30年12月13日 改正
令和元年12月11日 改正
551 公認スキーパトロール規程
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人全日本スキー連盟(以下「本連盟」とうい。)公認規程に基づき、公認スキーパトロール(以下「スキーパトロール」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 スキーパトロールとは、本連盟公認スキーパトロールをいう。
(使命)
第3条 スキーパトロールは、スノースポーツを楽しむすべての人々に、高品質で安全・安心なサービスを提供することを、その使命とする。
(理念)
第4条 スキーパトロールは、スキー場のマイスターとしてすべてのスキーヤーから信頼される存在となるべきである。そのために必要な知識と技術に加え、ホスピタリティ、弛まぬ向上心、パトロール同士の強い連帯感、リーダーシップ、責任感を兼ね備えることが望ましい。
(目標)
第5条 スキーパトロールの使命や理念を達成するために、以下の知識や技術を習得し、絶えずその研鑽に努めなければならない。
- スノースポーツのリスク分析と傷害予防・安全マナー指導に関すること
- スキー場の整備と巡視等の安全対策に関すること
- 傷病者の救護・搬送・事故処理に関すること
- 索道からの旅客救助に関すること
- バックカントリー・雪崩・気象に関すること
(資格)
第6条 スキーパトロールは、公認スキーパトロール検定会規程に定めた検定会で合格した者に付与され、全国共通の資格を有する。
(有効期間)
第7条 資格の有効期間は 、合格年度及び更新年度から2年間とする。
2 この場合の年度とは、本連盟の定款第6条に定められた事業年度8月1日から翌年7月 31 日までをいう。
(義務)
第8条 スキーパトロールは、次の各号に掲げる義務を負うものとする。
- 公認スキーパトロール資格者は、スキーパトロールの使命を完遂するため、資格有効期限内に、公認スキーパトロール研修を最低2年に1回受講 し、修了しなければならない。また、その他の関連研修も積極的に受けるものとする。
- スキーパトロールは、加盟団体や所属団体の事業には優先的に参加しなければならない。
- スキー場の常勤・非常勤・ボランティアスキーパトロールは、スキー場の安全管理・安全指導や救護活動に積極的に関与するものとする。
- その他救護活動等への協力を求められた場合、積極的に関与するものとする。
(資格の停止)
第9条 スキーパトロールが、スキーパトロール研修会を2年続けて未修了の場合は、スキーパトロールの資格を停止する。資格停止中の者は、スキーパトロールとして活動ができない。
(資格停止の解除)
第10条 スキーパトロールの資格の停止を解除しようとする者は、公認スキーパトロール研修会修了をもって資格の停止を解除できる。
(資格の喪失)
第11条 スキーパトロールで、次に掲げる各号の一つに該当する場合は、理事会の決定により、スキーパトロールの資格を喪失する。
- 本連盟会員登録規程第4条の規定により、会員の資格を喪失したとき
- 本連盟の規約に違反し、公認スキーパトロールとしての体面を汚すような行為があったとき
- 資格の年次登録料を納期までに納入しないとき
(登録料の納期)
第12条 第1条に定めるスキーパトロールは、各種公認・登録料金一覧表に定める年次登録料を、毎年会員登録料と同時に、所定の期日までに納めるものとする。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。
平成25年7月9日 制定
平成29年7月15日 改正
平成29年8月22日 改正
令和2年11月6日 改正